すべてのカネミ油症被害者救済へ(226)9月14日

 ~厚生労働省からの”回答”を精査する Ⅰ ~

9月8日夕刻に厚生労働省健康・生活衛生局 食品監視安全課
から”回答”が届きました。
「カネミ油症被害者救済プロジェクト」(前身は「へその緒
プロジェクト」)名で、2024年12月から「要請書」という名称で
カネミ油症被害者に関して、厚生労働省の担当セクション宛に
送ってきています。
今回は節目となる”10回目”の回答になります。

まず、10回目の「要請書」と回答全文をご覧いただきたいと
思います。

昨日(225)で触れましたが、これまで厚労省の回答では、担当者が
数回に渡り、異動しています。ですから回答のニュアンスや、文言
に”変遷”がございます。
今週(9月14日~18日)は5回に渡り、より丁寧に精査し、私たちの
見解、疑問、今後の「要請書」提出に向けての指針などについて、
本欄でお伝えして参りたいと思います。

第1回目の今日は、今回の回答文から、
①「カネミ油症の診断=認定基準」(現行)についてお尋ねします
 を取り上げます。
2000年からカネミ油症の取材を初めて以来、カネミ油症被害者が
認定ー非認定に分けられる、今の制度について、納得がゆきません
でした。なぜこのような”不条理な事実”がまかり通っているのか?
と感じてきました。
本来は、カネミ油症被害の“症状”(厚労省・全国油症研究班も認める
さまざまな身体の症状)があり、最初に「カネミライスオイル」を
食した方々、その子や孫(一部にひ孫)に至る4世代の方々は、
「カネミ油症被害者」として救済されるべきというのが、私たちの
主張の基本です。
まずここに大きな”乖離”があること、現行の”認定制度”は“廃止”して
新たな”制度設計”(法律の制定)が必要と考えています。

以上の考えを基にして、お伝えします。

過去数回の厚労省のやり取りから、認定基準とされる
「ダイオキシン類の血中濃度が50ピコグラム以上」という数値は、
あり得ない数値であり、カネミ油症被害者の”症状”とリンクして
いません。この数値によって、認定者を限定する”姑息な”狙いが
明らかです。

しかも、この認定基準=50ピコグラムについて、
「法的根拠がない」ことを、厚生労働省の担当者は認めています。
本年6月20日「第27回三者協議」後のぶら下がり会見において、
堀岡伸彦 食品健康被害情報管理室長(当時、現在健康課長)は
明確に答えています。このぶら下がり会見は映像撮影が禁止という
とんでもない”名ばかりの会見”ですが、録音はしっかり録れています。

そして今回の回答では、
「全国油症研究班における研究成果等の科学的根拠に基づいて策定
 されているものです」となっていますが、
なぜ50ピコグラムなのか?その”科学的根拠”とは?
を引き続き、厚生労働省、全国油症研究班(九州大学が中心)に
具体的に問うことにして参ります。

また今後私たちの手で、国会の場に持ち込むことで、カネミ油症
被害者の”症状”を基に、非認定の被害者救済の道を開きたいと思い
ます。(つづく)

カネミ油症被害者救済プロジェクト  稲塚秀孝

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