すべてのカネミ油症被害者救済へ(227)9月15日

 ~厚生労働省からの”回答”を精査する Ⅱ ~

厚生労働省からの”回答”を精査・分析する今週の2日目。
今日もお伝えいたします。

要請書(10回目)の
②では、カネミ油症被害者(カネミ油を食した第一世代)は、
「食品衛生法」(1947年制定)に基づき、国(厚生労働省)
及び全国の自治体の保健所で”行政として対応”すべきと思うが、
いかがですか と問いかけました。 
答えは、
「食品衛生法に基づいて、被害状況の把握等の対応が既に
行われております。」

と実にシンプルでしたが、「既に行われております」とは、
一体いつの話なのか?分かりません。
少なくとも今は、いや数十年行われていないと思います。

私が一年前に、東京都下「多摩府中保健所」に問い合わた
ところ、
「身近にカネミ油症被害者と思われる方がいらっしゃるのなら、
東京都内の場合、東京都庁の方で一括で調べさせていただき
ます」と返事があり、当該保健所がじかに対応しないことが
わかりました。電話口の女性は、名前は名乗りませんでした
が、「私が当保健所の『カネミ油症の担当者です』」と話して
くれました。

ここで問題なのは、昨日(226)で指摘した、診断=認定基準
(血中濃度50ピコグラム)を現実に機能させながら、
「食品衛生法に基づいて被害状況を把握」しているとの認識は、
明らかに”被害者認定”の“ダブルスタンダード”ということになり
ませんか。どちらも”あり”というなら、保健所がカネミ油症
被害者を受け入れた段階で、カネミ油症被害者として、救護及び
救済する責任が国(厚生労働省)に生じていることになると
考えますが、どうなのでしょうか。
厚生労働省は、以前の回答で「カネミ油症は食中毒である」と
認めていますので、この”歪(いびつ)な解釈”をいち早く糺す
べきだと思います。
またこの点を次回の「要請書」(11回目)に盛り込みたいと思い
ます。

そして、カネミ油症から58年経った今からでも遅くないので、
認定・非認定を問わず、「保健所へ行こう!キャンペーン」を
始めたいと思います。
このHPだけでなく、メディアの皆さんのご協力をいただきたい
と思います。

カネミ油症被害者救済プロジェクト   稲塚秀孝

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