~上映会に参加して”元気”をもらう~
昨日は小雨模様の中、羽村上映会に参加しました。
参加者は10名、皆さん地域で社会活動されている様子の
方々です。
いつもの通り、上映後の”アフタートーク”では、レディメ
を参考に、カネミ油症事件の”現在地”について話します。
先日行われた「油症対策委員会」(6月19日)と「三者
協議」(20日)の傍聴取材の中身も丁寧に話します。
三多摩にはごみ処理場のダイオキシン問題もありますから、
PCBとかポリ塩化ビフェニールという”用語”にも反応が
ありました。
昨日から「カネミ油症 五島国際フォーラム2026」(10月
10日長崎県五島市で開催)のポスターとパンフ作成が始まり
ました。2週間程度で印刷を上げたいと思います。
さて週末の”通常国会”の行方が気にかかります。
ここからは”本当の知恵比べ”となります。
政局を読みながら、どんな手を打つべきなのか?
皆さんには厚生労働省に提出した「要請書」(10回目)を
ご覧いただきたいと思います。
カネミ油症被害者救済プロジェクト 稲塚秀孝
「要請書」
厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視安全課
堀岡伸彦 食品健康被害情報管理室長
今川 正紀 指導課長
早田 まり 指導係長
2024 年 12 月「母と子の絆~カネミ油症の真実」製作委員会・「へその緒プロジェ
クト」合同で、6 回目より「カネミ油症被害者救済プロジェクト」として、「要請書」を
お送りしてきました。今回が 10 回目となります。
本年 5 月 18 日に 9 回目の「要請書」をお送りしましたが、回答期限をすでに
1 か月過ぎておりますが、いまだ回答をいただいておりません。
そこで一部改訂して、10 回目の「要請書」をお送りします。
2026 年 7 月 17 日(金)までにご回答いただきたく、お願い申し上げます。
※赤字が質問項目となります。
9 回目の「要請書」において、すべてのカネミ油症被害者救済を目的とする
『5 つの提言』をお伝えしました。
① 「カネミ油症の診断=認定基準」(現行)についてお尋ねします。
本年 6 月 20 日「第 27 回三者協議」終了後の“ぶら下がり会見”において、
「現行のダイオキシンの血中濃度 50 ピコグラムという診断基準には、
”法的根拠がない“と思うがいかがでしょうか」の問いに、
厚生労働省の担当者は「はい、法的根拠はありません」と認めました。
とするなら、何を根拠にして、現行の診断基準が生かされているのか?
明確にお答えいただきたい。
② カネミ油症被害者(カネミ油を食した第一世代)は「食品衛生法」に基づき、
国(厚生労働省)及び全国の自治体の保健所で”行政として対応“をすべきと思う
が、いかがですか
カネミ油症は発生当初(昭和 43 年)「食品衛生法」に定める「食中毒」事件として
原因企業のカネミ倉庫の査察、営業停止措置が行われていたが、厚生省は間も
なく全国の各自治体に対し、”独自の基準“で対応するように、と指示(通達)を出
している。これまでの「要請書」の回答の中で、「カネミ油症は食中毒」との見解を
示していることから、「食品衛生法」の本来の”適用“に戻るべきである。
③ 「カネミ油症」の重症被害者の“在宅検診”を実施せよ。
本年も 7 月~10 月にかけて、全国 17 か所で「カネミ油症検診」が行われる。
医療関係者と医療機材を用意されて検診される活動は、カネミ油症被害者の
症状を把握するうえで、重要な”事業”であると思う。
そこでできる場所から、検診会場に来ることができない、重症被害者の“在宅検
診”を実施していただきたい。至急準備を進めていただきたい。
④ 「カネミ油症被害者」の「へその緒」研究の再開・推進を実施せよ。
国が「へその緒検査」機材を保有していることを明らかにしてください。
ダイオキシン類を摂取した母親からへその緒を通じて、子に毒性が移行するこ
と、父親の精子由来によっても同様であることは、これまでの数々の研究結果で
明らかとなっている。次世代の健康被害を認識している国(厚生労働省)にとっ
て、「へその緒検査」の実施と分析は、今日最も有効と考えます。
「カネミ油症被害者救済プロジェクト」では、九州大学が「へその緒検査」を 2009
年に途絶したことから、2004 年夏から秋にかけて、故 岩村定子さん(カネミ油症
認定被害者)の 3 人のお子さんのへその緒検査を民間の研究会社で行い、一般
の方より高いダイオキシン濃度の結果を得ています。今回二回目の「へその緒検
査」(4 検体)を今月から始めており、9 月半ばには結果が出る見込みです。
それは認定被害者の親子、未認定被害者の親子のケースです。
これまでも伝えていますが、本来国が行うべき「へその緒検査」を、民間が行って
いることは、実に”いびつ“なことと言わざるを得ません。
そこで 6 月 20 日「第 27 回三者協議」の終了後、厚生労働省の担当者は、
「至急機材のありかを調べてメールします」と話していましたが、いまだ連絡はあり
ません。可及的速やかにご連絡をください。
⑤ 「カネミ倉庫の医療費未払い」問題の件
8 回目「要請書」の回答(4 月 24 日)の中で、
「・・・カネミ油症患者に係る医療給付費の取扱いについては、カネミ倉庫による
国民健康法第 64 条の第三者行為に該当することから、保険者において第三者
行為に伴う損害賠償金として調定し、債権管理を行っている認識です」とあり、
上記の難しい表現を読み解くとしたら、
1) カネミ油症患者の医療給付費(自己負担分を除く残額)は、カネミ倉庫が
負担する
2) 当該自治体が公的資金(税金)で負担している医療給付費(長崎県五島市の
場合、総計 24 億円超)について、国には全く関わりがない
という理解でよろしいでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
付記、
カネミ倉庫 加藤大明社長は、2024 年 1 月~2026 年 1 月まで、計 5 回連続で
「三者協議」を欠席しており、国・カネミ油症被害者(全国連絡会)・カネミ倉庫で
構成される「三者協議」の枠組みが維持できるのか?と危惧しておりました。
6 月 20 日の冒頭、リハビリ中の加藤社長がオンラインで「皆さんに迷惑をおかけ
したが、リハビリに務め、次回の『三者協議』には出たい、またこれまで通り、
カネミ倉庫の負担、役割を果たしたい」旨の発言がありました。
なおカネミ倉庫の経営の行く末(特に後継者の件)には、不安を感じますが、今後
の推移を見守りたいと思います。
2026 年 7 月 5 日
カネミ油症被害者救済プロジェクト
共同代表 稲塚秀孝
藤原寿和