すべてのカネミ油症被害者救済へ(135)4月2日

 ~新たな展開へ向けて Ⅵ ~

公的機関が一年の基準とする2026年度が始まりました。
と言いつつも、私が普段使う手帳も”4月始まり”となっています。
1月からですと、正月休みなどで、世の中が動くまで時間がかかる
ため、4月からが機能的と感じているからですが・・・。

3月31日夕刻厚生労働省の担当者から8回目「要請書」の回答が届きました。
3月10日→3月31日と20日遅れの上に、大事な回答ピースを更に4月17日まで
回答留保してきたのには驚きました。取り合えず、3月31日の回答文を掲載
いたしますので、ご覧いただき、何か不明な点がありましたら、何なりと
お問い合わせいただければと思います。(最下段に表示)
もしさらに回答を渋るようでしたら、国会議員の方々にお願いし、しかるべき
委員会での質問、質問主意書提出、担当者を議員会館にお越しいただいて
説明会を開くなどの、幾つかの方法の中で”選択”せざるを得ないと思います。

先週 五島市、カネミ油症被害者五島市の会から、
「カネミ油症 五島国際フォーラム2026」(2026年10月10日長崎県五島市で開催)
への後援承諾が届きました。ご賛同をいただき、心より感謝申し上げます。
当プロジェクトの代表(共同)の藤原寿和さんとは、2028年(カネミ油症事件から
60年)まで、さらにその先までも毎年継続開催しましようと誓いあっています。
今回幅広く(全方位外交がモットー)後援依頼をしていますが、厚生労働省、九州
大学油症治療研究班が後援辞退(拒否)は当然としても、あるカネミ油症被害者
支援団体が断ってきたのには、正直驚きました。まあこれまでの様々な経験(特に
運動・活動組織や団体)で、よく見かけることですが、ただただ”残念”と言わざるを
得ません。

「カネミ油症 五島国際フォーラム2026」に準備を粛々と続け、すべてのカネミ油症
被害者(特に次世代と未認定被害者)の救済に向けた“起点と基点”にしたいと
考えています。

カネミ油症被害者救済プロジェクト  稲塚秀孝

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     労働省の担当者から8回目「要請書」の回答

厚生労働者 健康・生活局食品監視安全課
堀岡伸彦 食品健康被害情報管理室長
萩森洋介 指導課長さま
片桐 達 指導係長さま
一昨年(2024 年)12 月に「母と子の絆~カネミ油症の真実」・「へその緒プロジェク
ト」合同で、6 回目より「カネミ油症被害者救済プロジェクト」として、「要請書」を
お送りしていますので、今回が 8 回目となります。
2026 年 3 月 10 日(火)までにご回答いただきたく、お願い申し上げます。
① 「カネミ倉庫の医療費未払い」について、国(厚生労働省)の実態と見解と今後の
対応について、前回に続き、改めてお聞きします。
カネミ油症被害者(認定患者)に対し、原因企業のカネミ倉庫が医療費全額を負
担することは、2012 年(平成 24 年)制定の「カネミ油症患者に関する施策の総合
的な推進に関する法律」第 6 条(原因事業者の責務)に加え、第 8 条の 2 の二に
「原因事業者によるカネミ油症患者に対する医療費の支払・・・」とあるが、この条
項の意味するのは、何か?
1)カネミ倉庫が負担するのは、カネミ油症被害者の自己負担分(2~3 割)のみ?
2)カネミ倉庫が負担するのは、公的負担分を含むすべての医療費か?
なお前回の回答文の中で、
カネミ油症の医療費の自己負担分については、患者からの請求等に基づき、
カネミ倉庫に負担において負担している認識です。

と答えており、これは典型的な「ご飯論法」ではぐらかされました。
誠意あるお答えをお願いしたい。
つまり、上記の
Q 1)か2)か、厚生労働省の見解を明らかにしていただきたい。
(Q1・Q2・回答)
「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」制定前から、カネミ
油症患者に係る医療給付費の取扱いについては、カネミ倉庫による国民健康保険法
第64条上の第三者行為に該当することから、保険者において第三者行為に伴う損害
賠償金として調定し、債権管理を行っている認識です。

前回の「要請書」において、長崎県五島市がカネミ倉庫に対し、医療費の立替分の支
払いを求めたことをお伝えしました。
昨年 12 月 6 日長崎県五島市にて「母と子の絆~カネミ油症の真実」の上映会を
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行った際、ご後援いただいた五島市の出口(いでぐち)太市長が挨拶の中で話さ
れました。出口市長は 11 月にカネミ倉庫加藤大明社長と面談し、
◆カネミ油症被害者(この場合認定患者)へこれまで通りの支払いを継続すること
◆五島市が長年立て替えている医療費負担分(約 24 億円)を請求し、速やかに
支払いを進めるように、と伝えたということでした。
そして今後もカネミ油症被害者(すべての=未認定、次世代)に寄り添うことを約
束いたしました。被害地の首長として、心強いお言葉と受け取りました。
当初、体調不良を理由に面談を固辞していた加藤社長も、面談に応じたとのこと
です。この出口市長の言葉からも、私たちは、
Q 2)カネミ倉庫が負担する医療費は公的負担分も含む、と考えていますが、
国(厚生労働省)のお考えはいかがか?
私たちは、前出の法律に基づきカネミ倉庫が負担すべき医療費(患者の自己負
担分を除く)について、一部を国が負担していると考えていますが、
Q カネミ倉庫の医療費未払分の中で、国が負担している費用は、いくらになり
ますか?最新の情報をお知らせください。
前出の法律の附則第三条には、
経済的社会的環境の変化その他の事情により原因事業者の事業の継続が困難
となることが明らかになった場合には、この法律の規定について速やかに検討
が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
と書かれています。
前回の要請文の中で、
カネミ倉庫が倒産、自主解散した場合を想定して、カネミ油症被害者救済のた
め、国の今後の方針案を速やかにお示しいただきたいと思います。
と申し入れたところ、
前回から回答に変更はありません。
では前回(6 回目「要請書」)の回答とは、
「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」第 9 条に基づ
き、「カネミ油症患者が必要に応じ適切なカネミ油症の係る医療を受け、その他
のカネミ油症患者がカネミ油症事件に係る被害の回復を図ることによりその生活
の質を維持向上させることができるよう、原因事業者によるカネミ油症患者に対
する医療費の支払その他のカネミ油症患者のカネミ油症事件に係る被害の回復
を支援するために必要な施策を講ずるものとする」としており、引き続き、三者協
議の場において議論してまいりたい。

でしたが、この 9 条の主語は”国“であり、国が主体的に、指導的立場において、
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三者協議(2026 年 1 月 24 日)の場で議論を推進することはありませんでした。
私たちは別室でモニター視聴しており、そのように確信しました。
今回の三者協議ではカネミ倉庫の加藤大明社長は欠席(連続 5 回目=2 年半)
しており、三者協議の冒頭で、カネミ倉庫の担当者の発言から「加藤社長の体調
の実態」「加藤社長の後継者」について明確な報告がなかったと理解しました。
三者協議終了後に、長年加藤社長を補佐している三浦氏に尋ねたところ、
「加藤社長の体調は安定せず、出社もままならない」という答えでした。
そしてカネミ倉庫が長崎県五島市から請求されている長年の医療費、約 25 億円
を支払うことは難しい、と思うと話していました。
さらに他の自治体が立て替えしている現実を直視していただきたいと思います。
Q 繰り返しお尋ねします。
カネミ倉庫が倒産、自主解散した場合を想定して、カネミ油症被害者の救済の
ため、国の今後の方針をお示しください。
(回答)
前回から回答に変更はありません。
② カネミ油症事件が初めて報道されたのは、昭和 43 年(1968 年)10 月 10 日で
す。今年 2026 年は、事件報道から 58 年目を迎えます。すでにご承知の通り、
カネミ油を摂取した母親(父親の精子も原因)から胎児にダイオキシン類が移行
することは明白となり、血液、胎脂を通じ 40~50%に及ぶと研究結果が出てお
り、現実に子や孫に「カネミ油症の健康被害」症状が出ています。
しかしながら国と全国油症治療研究班が喧伝する法的根拠のない”認定基準
“(血中濃度 50 ピコグラム以上)により、カネミ油症被害者として認められておら
ず、その数は数万人にのぼると推測ができます。
私たちは毎年行われる「カネミ油症被害者検診」に大勢の被害者の方々がご参加
いただく道を開きたいと考えております。
Q 厚生労働省においては、「カネミ油症被害者検診」者の拡大に向けて、
従来に増して「国民的告知活動」を展開していただきたいとお願いいたします。
そのお考えと具体的な実施方法をお示しいただけますでしょうか?
(回答)
カネミ油症に係る検診の実施については、毎年度
・ 全国の検診日程について厚生労働省 HP に公開するとともに
・ 認定患者に郵送する健康実態調査票と併せて検診に関する案内を同封
しており、検診実施の周知に努めております。

今回の回答は、2026 年 3 月 10 日(火)までにお送りいただきたいと思います。
2026 年 2 月 13 日
カネミ油症被害者救済プロジェクト
共同代表 稲塚秀孝
藤原寿和

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