「要請書」に対する国(厚生労働省)の担当者からの回答

(1/21)NEW!
 昨年12月後半に、「母と子の絆~カネミ油症の真実」製作委員会と「へその緒プロジェクト」では、秋に検査結果が出た「へその緒のダイオキシン類数値」を基に、国(厚生労働省)の担当者に「要請書」を送り、1月20日までに回答を求めました。正直よもや回答が返ってくると予測していませんが、昨日回答が届きました。皆様と共に”共有”したいと思いました。ご覧ください
 「母と子の絆~カネミ油症の真実」監督   稲塚秀孝

 厚生労働省健康・生活衛生局総務課指導係でございます。先日ご連絡いただきました標記について、以下のとおりご回答申し上げます。
① 国(厚生労働省)及び全国油症治療研究班、九州大学油症治療研究班は、速やかに「カネミ油症被害者」のへその緒検査を実施し、子や孫の健康被害に対し、医学的措置と補償を行うことを要請する。
(答)
 臍帯のダイオキシン測定については、正確性、再現性、当時の正常値が無いなどの問題が有るため、カネミ油症の診断基準に含まれておらず、測定しても、認定に活用することは困難であるものと承知している。
② 国(厚生労働省)は、現在の認定制度基準(ダイオキシン類の血中濃度、50ピコグラム、1968年12月31日現在の同居家族)を撤廃し、すべてのカネミ油症被害者の救済に着手することを要請する。
(答)
 カネミ油症の認定については、PCB等の毒性に関する科学的知見や、患者の検診結果等の最新の科学的知見を踏まえ、認定が行われているものと認識している。国としては、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に基づき、引き続き、カネミ油症患者に対する必要な施策の実施に努めてまいりたい。
③ 国(厚生労働省)は、1968年当時カネミライスオイル(ダイオキシン類が混入した油)を食べた親から生まれた子や孫に「カネミ油症被害の症状」が診断された場合、「カネミ油症被害者」と認めることを要請する。
(答)
 子や孫世代においてもカネミ油症の診断基準を踏まえて認定が行われていると認識している。診断基準に関しては、研究成果や検診結果等の最新の科学的知見に基づき、必要に応じ、研究班において見直しが検討されるものと承知している。

コメントを残す